松田歯科クリニックでは、インプラント治療、矯正治療、ジルコニア セラミックの差し歯の治療の相談が非常に増えているのですが、 昨日も2人の患者様がインプラント治療の契約をされました。
帰り際に1人の患者様から「インプラント治療は医療費控除の対象になるのですか?」「確定申告と年末調整のどちらがいいのですか?」と聞かれました。
インプラント治療は医療費控除の対象となります。ジルコニア、セラミックの差し歯も対象です。
矯正治療もお子様の不正咬合を治すものは対象(成人における容貌の美化を目的とした矯正治療は不可)となりますのでお子様の床矯正治療も医療費控除の対象となります。
医療費控除を受けるには サラリーマンの方でも確定申告が必要です。医療費控除は年末調整では受けられません。
確定申告をする際、医療費の支出を証明する書類、たとえば、領収書などを 確定申告書に添付するか、提示することが必要です。また、給与所得のある方は、このほかに源泉徴収票(原本)も必要です。
■医療費控除とは
医療費控除とは、一年間に支払った医療費が10万円以上だった場合(所得金額が200万円未満の人は、10万円ではなく、所得金額の5%を差し引きます)に適用され、医療費が税金の還付、軽減の対象となる制度です。 控除額の上限は200万円までとなります。
本人の医療費のほか 家計が同じ配偶者や親族の医療費も対象となります。共働きの夫婦で妻が扶養家族からはずれていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できます。
治療の際の交通費(ガソリン代、駐車場代を除く)なども対象となります。 詳しくは 国税庁HPにて
原則として確定申告の期間(2月16日~3月15日)に申告をしますが、サラリーマンの方の還付申告だけなら、確定申告期間の1ヶ月前ごろでも受け付けてもらえるので、早めに手続きを済ませてしまいましょう。 還付金は、申告後1ヶ月くらいで指定口座に振込まれます。
治療費が100万円、200万円ともなりますと 還付金額も可也のものとなります。 勉強してみて下さい。
医療費控除額の計算方法
1年間に支払った医療費
-10万円(または合計所得額の5%のいずれか低い方)
-生命保険から支払われた入院給付金など
=医療費控除額(最高で200万円)
なお 医療費控除について分からないことがありましたら 私の20年来の友人である税理士の杉田君と私が 具体的にアドバイス致しますので お気軽にお尋ね下さい。
話題になっている 政府支給の定額給付金(一人12000円、18歳以下65歳以上は20000円)も来年3月以降に支給が開始される予定のようです。
医療費控除の還付金と定額給付金が振り込まれる4月頃には 是非 松田歯科クリニックで再度 気になっているところを治療しましょう。インプラント1本くらい可能になる方がいらっしゃるかもしれませんよ。
えっ、美味しいものを食べる方が絶対いいって?・・・・ そうですね、是非とも御自身の為、御家族のために有効な使い方をされて下さい。